居宅介護
男性スタッフ又は女性スタッフがご自宅を訪問
し入浴、排せつ、食事等介助、調理、洗濯、
掃除等の家事や生活等に関する相談や助言など
生活全般にわたる支援を行い、ご利用者様が
日常生活を送る為の支援及び介護者様の介護負担
を軽減する為のサービスを行います。
通院等介助・通院等乗降介助
通院等介助とは
居宅介護対象者に係る病院への通院等の為の
移動介助又は官公署での公的手続き若しくは
障害者総合支援法に基ずくサービスを受ける
為の相談に係る移動介助を行います。
歩行が困難な方や医療ケアが必要で
交通公共機関の利用が困難な方には
介護タクシー(特定旅客運送)が
ご利用できます。(契約が必要です)
乗降前もしくは乗降後の屋内外における
移動等の介助又は通院先での受診手続き、
移動等の介助を行います。(契約が必要です)
重度訪問介護
重度の肢体不自由があって常時介護を要する
障害者を
対象に居宅において入浴、排せつ、食事等の
介助や家事・生活に関する相談・助言など
生活全般にわたる
援助および外出などの介護を総合的に行います。
注意:現在夜勤等は行っておりません。
同行援護
視覚障害の為、外出に著しい困難を有する
方に同行援護の資格を持ったヘルパーが
外出に同行し必要な情報を提供いたします。
同行援護は移動支援とは違い同じ外出支援
ですが行うサービスが異なります。
【同行援護のサービス内容】
視覚障害の方に提供するサービスは以下となります。
①移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援
②移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
④目的地での代筆代読
※下記の代筆は状況により不可となります
・財産や不動産に関わる事
・手術の同意書など命に関わるような内容
⑤通院(院内介助を含む)
⑥定期的な社会参加や余暇活動
交通公共機関の利用が困難な方には介護タクシー
(特定旅客運送)がご利用できます。
(契約が必要です)
行動援護
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある
方が行動する際に生じ得る危険を回避するために
必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、
食事等の介護のほか行動する際に必要な援助を行います。
障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを
行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。
【行動援護の サービス 内容】
行動障害の方に提供するサービスは以下となります
①行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
②移動中の介護
③外出前後に行われる衣服の着脱介助 など
④排せつおよび食事などの介護
⑤その他の障害者等が行動する際に必要な援助
交通公共機関の利用が困難な方には介護タクシー
(特定旅客運送)がご利用できます。
(契約が必要です)
その他のサービス
その他、介護保険サービス(訪問介護)など
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